障害者の雇用推進対策ーその1
こんばんわ。
新型コロナによる緊急事態宣言の解除が段階的にはじまりましたが、
もうひと踏ん張り、油断は禁物ですのでWithコロナに備えましょう。
さて、この状況下でテレビを観る時間が多くなってますが、
最近は障害者雇用に関してもテレビで放送されることが増え、
少しずつですが社会の理解も進んでいるようで嬉しいですね。
ただ、もっと障害者雇用に関して知ってもらいたいので、
今回は、障害者の雇用促進対策についてお伝えしたいと思います。
現在、日本では少子高齢化に労働人口低下が国家問題となっています。
その解消対策の一つとして障害者の雇用促進になるのですが、
取り組んでいる対策としては大きく分けて3つとなります。
1.企業に対して従業員数に応じた一定数の障害者雇用を義務付けする。
2.行政や福祉サービス機関にて障害者の方への職業、生活支援をおこなう。
3.障害当事者向けに障害年金の給付や職業訓練、支援の負担補助をおこなう。
です。
まず「企業に対して従業員数に応じた一定数の障害者雇用を義務付けする。」ですが、
一昨年の平成30年4月の法律改定により、民間企業に対して全従業員数の2.2%の障害者雇用率アップを義務付けました。
(平成29度の2.0%から0.2%引上げ)
ちなみに、雇用義務化のスタートは昭和51年で法定雇用率1.5%、
それから徐々にアップしていき現在2.2%となっています。
更に来年の令和3年には再度2.3%へ雇用率引き上げが決定しています。
つまり、44人の社員がいる企業は、最低でも1人の障害者雇用を行う必要があるということです。
実はこの「法定雇用率」、
雇用率が未達成の場合には企業に対して不足する人数に応じて
1人につき月額50,000円の雇用納付金の徴収という罰則があります。
逆に障害者雇用率を超えて常時雇用している場合は、
超過人数に応じて1人につき月額27,000円の雇用調整金が支給されます。
(雇用納付金制度)
このような制度もあり、企業の人事担当者は、
この「法定雇用率」の動向に注目し、雇用率算出月(毎年6月)には
自社の雇用率が提出しなければならないのです。
でもこれ私は、、
企業側が、
「障害者雇用率が未達だと金額徴収されるから雇用しなきゃ。」とか
「超過雇用で給付金がもらえるから雇用しよう」、、、
っておかしいんじゃないの?と思ってしまいます。
「お金」で雇用を推進するのがどうなのか疑問視したいところです。
本当に目指すべきは、
雇用納付金制度などあろうが無かろうが、
障害者雇用であろうが無かろうが、
それぞれの能力と可能性を活かし、適材適所で働ける環境創りを、
会社として、社会として、国として、取り組むべきだと、そう思います。
ですが、、今の現実として、
このような企業に対する雇用推進対策があることを
認識しておくと良いかと思います。
長くなりそうなので今日はこのへんで、
続きはまた今後、本日のポイントおさらいです。
1.障害者の雇用促進は大きく分けて3つの対策がある。
2.企業に対して法定雇用率を義務付け、成果に応じた罰則や雇用納付金制度もある。
3.企業側は雇用者それぞれの能力と可能性を活かした環境創りが大切である。
必ずくる未来を信じて、また次回です。






