障害者雇用は選択肢のひとつ

2020年7月28日

これまでに、
一般雇用と障害者雇用の違いや
障害者雇用に必須の手帳について

障害者雇用の配慮事項とは?」や
障害者手帳の取得はいつまでに必要?
の投稿でお伝えしましたが、

今回は、誤解されやすい点を、
追加でお話ししたいと思います。


「1度、障害者雇用で働くと、
その後は一般雇用で働けない」

と思っている方がいますが、

そんなことはありません。

一般雇用で働く
   OR
障害者雇用で働く

どちらも、
働くための選択肢にすぎません。

何かしらの
障害を抱える方は、

医師の診断のもと、
障害者手帳を取得しますが、

手帳を利用して、
障害者雇用
で働くのか

手帳を利用せずに、
一般雇用
として働くのか

本人が決めて、
就職活動を行い職場で勤務
できるのです。

ただし、
一般雇用で働く場合は
「合理的配慮」を求め、

会社や同僚が考慮した上で
仕事に取り組むのは難しくなります

つまり、
障害者雇用での合理的配慮事項が
不要だと判断できる場合は、

障害者手帳を取得していたとしても、
一般雇用で働く事を希望することができます。

いわゆる「クローズ就労」です。

これから就職する
もしくは転職するのであれば、

「クローズ就労」
という選択肢を選ぶことができます。

注意が必要なのは、

これまで、
障害者雇用で働いているが、

同じ会社の中で、
一般雇用へと変更したい場合
です。

例えば、精神障害の方が、
主治医から手帳更新の必要性が無いと判断され、

同じ会社内で、
障害者雇用から一般雇用枠に移行となる
などのケースです。

会社では、国が義務化している
障害者雇用率(法定雇用率)をもとに
採用計画を立てている
ケースがほとんどなので

障害者雇用枠で働いていた人が、
一般枠に移行すると

障害者雇用率が変わってしまうます。
つまり、採用計画も変更する必要があるので

このようなケースを検討されている場合は、
人事担当者に相談してみてください。

障害者枠でも一般枠でも、
大切な戦力
であるならば

会社と社員にとって、
適切な対処を検討してくれるはずです。

それでは、今回のポイントおさらいです。

1.一般雇用か障害者雇用かは、働くための選択肢にすぎない。
2.一般雇用の場合、会社や同僚に「合理的配慮」を求めことは難しい。
3.同じ会社内で一般雇用へ移行する場合、法定雇用率の兼ね合いがある。

必ず来る未来を信じて、また次回です。