障害者の雇用推進対策ーその3

2020年5月30日

今回は、ブログ「障害者の雇用推進対策」の続きです。

前回は、障害者の雇用促進対策の2つめ
「行政や福祉サービス機関にて障害者の方への職業、生活支援をおこなう」
についてお伝えしました。

障害を抱える方たちの、
就労や生活に関して手厚い支援体制を整えていること、

しかしながら、行動するために、
現状をふまえた支援利用が大切なことを
理解いただけたかと思います。

それでは、最後の雇用推進対策、
障害当事者向けに障害年金の給付や職業訓練、支援の負担補助をおこなう
についてお伝えしていきます。

先ずは「障害年金」の話ですが、

年金というと老後の年金、
「国民年金」や「厚生年金」がぱっと浮かびますね

病気によって生活や仕事などが制限される場合に、
受け取ることができる「障害年金」というものがあります。

国民年金や厚生年金の納付状況によって、
障害基礎年金」プラスで「障害厚生年金
を受け取ることができます。

認定された障害等級によって
受給金額の変動がありますが、

働くことの出来ない状態、
働く準備を行っている最中には、
とても助かる制度ですよね。

詳細内容が気になる方は、
日本年金機構のホームページもありますが、
正直、ちょっと分かりずらいです。

おススメは、
障害年金専門の社労士さんへ
相談してみること。

ほとんど、
無料で相談できますし、
難しい内容も説明してくれます。

インターネットで、
障害年金 専門」とか「障害年金 社労士
で検索すると、

お住い地域で、
相談できる団体や社労士さんが
たくさんあると思いますよ。

是非、探して相談してみてください。


では、もう一つ
「職業訓練、支援の負担補助」について

日本国家では、
前回の「障害者の雇用推進対策ーその2」でお伝えした、
多くの障害福祉予算を投入して、

就労支援センターや職業訓練、
障害福祉サービスの就労移行や就労継続など

障害を抱える方が、
働く準備を行う、就労継続する機関に対して

運営補助や報酬費用を提供しています。

要は、国家予算を使って
障害福祉に関わる機関や企業、
団体の多くは運営されている
ということです。

ですので、
障害を抱える当事者の方は、

多くの場合、
障害福祉機関に費用負担すること無く、
職業訓練や就労支援を受けることができます。

(厳密には前年年収で負担額が決定します)

それだけ多くの予算(お金)を使っても、
「障害者の方への職業、生活支援をおこなっていく」

という国の対策は、
ありがたいし、嬉しい限りです。


ただし、この制度や対策を利用して、

報酬費用を得て障害福祉サービスを運営する
企業や団体運営の支援機関がたくさんあること、

別のブログ中で、
詳しくお話したいと思います。

では今回のポイントおさらいです。

1.障害当事者向け対策として、障害年金給付や支援時の費用負担がある。
2.障害年金給付は、専門の社労士さんへ無料相談してみる。
3.国家予算で障害福祉の支援機関は運営され、その結果、当事者の費用負担を軽減させている。

必ずくる未来を信じて、また次回です。