障害者手帳の取得はいつまでに必要?
こんにちは。
今回は、障害者雇手帳について
お話ししたいと思います。
障害者手帳とは障害のある人に
行政(市町村)から交付される手帳のことで、
「療育手帳」
「身体障害者手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」
の3つの種類があります。

障害者雇用枠での就職を考えている方は、
障害者手帳の取得が必須となりますが、
「いつまでに取得すべきか?」
と、よく質問されます。
原則として、
求人応募を開始するまで、
つまり、以前のブログ
「障害者雇用求人への応募から採用までの流れ」
でお話しした
一番最初のステップ
「求人企業を調べて、応募先を選ぶ」
までに手帳取得するのがベストです。
障害者雇用の募集企業によっては、
「面接までに」「職場実習まで」「入社まで」
と猶予期間を設けている場合もありますが、
いずれ取得しなければならないので、
早めの準備をしておくことが良いと思います。
では、
それぞれの手帳の準備時期について、、
まず「療育手帳」ですが、
知的障害の方に交付される手帳で、
知的障害の定義上、
「18歳未満」の
幼少期に取得する場合が多いです。
ですので、就労活動を開始する年齢には
既に手帳を取得している事がほとんどなので
あわてて準備する心配は無いでしょう。
次に「身体障害者手帳」です。
行政によって多少期間は変わりますが、
おおむね申請してから約1ヶ月~2ヶ月程で
手帳交付されます。
おそらく、就労活動を開始しようとする迄には
手帳取得が完了している事が多いので、
同じく手帳準備で焦ることはないでしょう。
注意しないといけないのが、
「精神障害者保健福祉手帳」です。
精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、
初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。
まずは障害を疑い初診をした日を確認し、
6ヶ月後以降に行政の市町村窓口にて、
主治医に診断書を書いてもらうため
所定の用紙を受け取ります。
そして、
主治医に診断書を書いてもらったら、
再度、市区町村の窓口へ書類を提出して
やっと手帳申請なのです。
この手帳取得まで、
6ケ月以上かかることを知らなくて
いざ、障害者雇用に応募する際に、
手帳取得がまでで応募できない、
ということにならない様に
手帳取得の準備も、
しっかり進めておいてくださいね。
では再度、
各手帳申請のおおまかな流れを
お伝えすると
行政により
若干必要書類や手順は異なりますが、
1.お住い市区町村の障害福祉窓口で障害者手帳取得の申請書類をもらう。
2.病院を受診し、主治医に診断書を書いてもらう。
3.診断書と申請必要書類一式を、市区町村の障害福祉窓口に提出する。
となります。
あとは、
障害種別によっての取得期間を考慮して、
就労活動に支障がでないよう準備してくださいね。
では、今回のポイントおさらいです。
1.障害者雇用枠での就職を考えている場合、障害者手帳の取得は必須。
2.手帳種類によって取得までの期間が異なり、「精神障害者保健福祉手帳」は6ケ月以上かかる。
3.手帳申請のおおまかな流れを把握し、早めに準備することが大切。
必ずくる未来を信じて、また次回です。






